請求書に署名や押印をする方法(そして本当に必要かどうか)
先に率直な話をすると、請求書に署名や押印は法律上の要件ではありません。適格請求書として必要な記載事項は決まっていますが、印鑑はそこに含まれていません。それでも請求書は署名され押印されます。承認のため、受領の確認のため、あるいは取引先がそう求めるためです。必要になったときは、ブラウザで無料で、アップロードなしに処理できます。
最終確認日:2026年8月27日
3ステップで請求書に署名や押印
- 01
請求書のPDFを無料の署名ツールで開く
端末内で読み込まれます。金額、振込先口座、取引先の情報が手元から出ません。
- 02
必要な位置に署名か印影を置く
承認の署名、日付つきの受領印、あるいは社印を撮影して画像として配置する方法、いずれも同じ操作で扱えます。
- 03
焼き込み済みの複製を保存する
署名済みPDFが端末に保存され、保管にも送付にも使えます。押印前の元の請求書は、そのまま自分の控えとして残ります。
必要ないのに請求書へ押印される理由
よくある理由は四つです。取引先の承認フローが署名済みの確認を求めている。納品の確認として請求書や納品書に受領印を押す。取引先が形式として押印を期待している。そして業界の慣行として社印つきの請求書が当然とされている。いずれも法令ではなく運用です。
請求書には振込先口座と価格が並びます。あまり多くの場所に置きたくない情報です。ブラウザ内で署名すれば、承認へ回る途中で第三者のツールへ請求書がアップロードされることはありません。
印影の画像と、電子帳簿保存法や適格請求書は別の話
撮影した印影を画像として置くことと、電子帳簿保存法や適格請求書等保存方式の要件は別の問題です。前者は見た目の慣行、後者は請求書の記載事項、保存方法、検索要件に関する制度です。印影の画像はその要件を満たすものでも破るものでもありません。自社に適用される保存要件は、別途確認してください。
念のため付け加えると、ここで置く印影はあくまで画像です。実印や印鑑証明書が関わる手続きとはまったく別のものとして扱ってください。
よくある質問
- 請求書に押印は必要ですか。
- 法律上は必要ありません。適格請求書として求められる記載事項は、登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとの金額などで、印鑑は含まれていません。押印は商慣行であり、承認、受領確認、取引先の希望といった理由で行われています。
- 署名の代わりに社印を置けますか。
- 置けます。印影を一度きれいに撮影しておけば、撮影した署名と同じように画像として配置できます。結果はPDFに焼き込まれるため、置いた位置のまま印刷も保管もできます。
- オンラインのツールで請求書を扱っても安全ですか。
- 請求書は口座情報、価格、取引関係を明らかにします。一般的なオンラインツールは処理のためにファイルをアップロードしますが、この署名ツールはブラウザ内で動作します。請求書は送信されず、端末の外に複製が存在しません。
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