秘密保持契約書にオンラインで署名する方法
秘密保持契約書を第三者のサーバーへアップロードして署名するのは、どこか筋の通らない話です。秘密保持契約書はごく普通の私的な契約で、簡易な電子署名で足りる場面がほとんどです。無料の署名ツールならブラウザ内で署名でき、書類はどこにも送信されません。
最終確認日:2026年8月27日
3ステップで秘密保持契約書に署名
- 01
契約書を無料の署名ツールで開く
PDFはブラウザ内、端末上で処理されます。秘密保持を約束する書類では、この設計がそのまま意味を持ちます。サーバーもなく、保持期間もなく、確認すべき委託先の一覧もありません。
- 02
署名と日付を入れる
手書きの署名か、紙に書いた署名を撮影したものを署名欄に置き、日付欄があれば日付も追加します。
- 03
焼き込み済みのPDFを保存する
署名はページに統合され、取り出して再利用することはできません。ファイルは端末に保存され、そのまま相手方へ返せます。
誰が署名し、事前に何を確認するか
相互の秘密保持契約なら双方が、片務であれば情報を受け取る側だけが署名します。確認しておきたいのは、秘密情報の定義、義務の存続期間、そして契約終了後も残る条項の三つです。実務上の重さはほぼここに集中します。
秘密保持契約書は、アップロードの是非がいちばん問われる書類でもあります。契約書自体に、案件名、当事者、伏せておきたい対象が書かれていることが多いためです。端末内で署名すれば、その周辺情報も外に出ません。
電子署名した秘密保持契約書は有効か
一般には有効です。秘密保持契約書に特別な方式は定められておらず、通常の契約として扱われます。電子署名及び認証業務に関する法律は、一定の要件を満たす電子署名に真正な成立の推定を与えていますが、簡易な電子署名でも契約の効力そのものが否定されるわけではありません。争いになったときに効いてくるのは、誰が署名し何を見ていたかの記録です。メールのスレッドを残し、署名済みの複製は自分のアドレスから返してください。
よくある質問
- 押印がなくても秘密保持契約は成立しますか。
- 成立します。2020年に内閣府、法務省、経済産業省が公表した「押印についてのQ&A」でも、契約書に押印がなくても契約は有効に成立すると整理されています。相手方が押印を求める場合は、法令上の要件ではなく社内規程による運用であることが多く、一度確認する価値があります。
- クラウドの電子契約サービスで署名すべきですか。
- 使っても構いませんが、秘密保持契約書は第三者のサーバーに預ける書類としては相性が良くありません。ブラウザ内で完結する署名ツールなら、同じ簡易な電子署名を、契約書の複製が当事者二者の外に出ない状態で作れます。
- 相手方も同じツールが必要ですか。
- 不要です。出力は標準的な焼き込み済みPDFなので、印刷しても、任意のツールで署名しても、この署名ツールをアカウントなしで使っても構いません。すでに置かれた署名はページ画像の一部になっており、変更できません。
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